児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護人さんへ 13歳未満の援助交際(強制わいせつ罪+児童買春罪)の場合は、児童買春罪不成立を検討して下さい。

 性的承諾能力がない人と、売ったり買ったりするのはおかしいでしょう。
 実際、3歳児におもちゃを餌にしてわいせつ行為をしても、児童買春罪は起訴しません。