2009-05-26から1日間の記事一覧
性的承諾能力がない人と、売ったり買ったりするのはおかしいでしょう。 実際、3歳児におもちゃを餌にしてわいせつ行為をしても、児童買春罪は起訴しません。
年齢不知・18歳未満だと知らなかった、というか、知っていたという証拠が無かった。 この主張が通るかは、結局、被害児童の見かけの年齢に左右されます。 見た目小学生で、真実小学生 という場合には、無理ですよね。そういうことです。 逮捕されてしまうと…
被害与えた大人は逮捕するが、被害児童は犯罪立証に必要な供述を取ったら放流する。専門外来に引き継がない。救急車も呼ばない。 被害者の氏名がわからない限り、被害児童にカウントしない。 専門外来作るという法律を作って、予算をつけない。 という現状で…
さすがにベテランは楽して儲かるところは手放しません。競争ですから。 性犯罪・福祉犯弁護も手薄ですよ。 場数踏めば、追従できない。 http://job.yomiuri.co.jp/news/special/sp_09052501.htm?from=navlk 被疑者国選弁護制度の大幅拡大で、08年度に全国…
「児童を保護する」という趣旨で、まるで個人的法益と思えないような法文を作って、被害児童の存在を全く意識しない法令適用が主流になってしまって、それでたくさん刑務所に入れているのに、いまさら、どうしようというんでしょうか? ポンと「所持罪」「取…
奈良県ですから「関西援交」とか13歳未満のがあると、「子どもポルノ所持罪」で再逮捕されるかもしれません。 単純所持罪にしても取得罪にしても、持ってることが警察にばれると検挙につながります、安全・確実な処分方法を考える必要があります。 http://ww…