児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「勾留中の被疑者の取調べに当たっていた検察官が被疑者に対して『弁護過誤だな』などと弁護人の弁護方針を批判する内容を告知した行為が当該弁護士に対する関係で国家賠償法1条1項の適用上違法となるとされた事例」判例タイムズ 第1290号p145

 警察でも、しょっちゅう言われてますよね。

Aに対し「弁護過誤だよな。」「弁護士の中でも人権とか言って被疑者に間違った弁護活動をいたずらに長引かせたり,結局被疑者のマイナスになるような弁護活動をやるような弁護士がいて困ったもんだ。」「弁護士に洗脳されてるんじゃないの」「盲目的に弁護士を信じてでも最後は弁護士は責任とってくれないよ。」などと告げ
た。