児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京弁護士会 公益活動しないと「罰金」に異論

 この基準でいえば、法律相談、当番弁護、委員会活動はやってます。
 国選弁護って、松竹梅いえば梅コースを提供すればいいんでしょうけど、それでもコスト割れになるし、コスト下げれば弁護過誤とかでトラブルになるし(身柄拘束という結果は1日でも深刻だし)で、奥村弁護士はやめました。私選弁護だけにして、インフォームコンセントとって、松竹梅選んでもらうのがお互い楽。

http://www.asahi.com/national/update/1215/TKY200512150124.html
東弁が公益活動と定めたのは(1)法律相談(2)国選弁護(3)当番弁護(4)法律扶助(5)弁護士会の委員会活動への参加
中略
会員4756人のうち、義務を果たしたのは約6割。高齢などで免除された会員を除いた636人のうち、5万円を支払ったのは487人で、当初支払いに応じなかったのが169人。現在も28人が未納