児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罰金前科のある人の再犯は厳しいですよ。

 罰金刑で終わると、何が悪いのかをよく理解しないままとにかく頭下げて罰金払って終わりになりますので、規範意識はあまり強くないですよね。
 執行猶予付の懲役刑でも学習してないと、その程度の意識で、判決自体を忘れている人もいる。
 それで
  H17 児童買春罪(自白) 罰金50万円
  H21 児童買春罪(自白) 公判請求
みたいになる。
しかも、前よりエスカレートしていることがある。
 罰金の時に「二度と援助交際はしません」と供述しているのにやってるわけだから、この間(H15〜H21)は一切援助交際していなかったというのは、言いにくいですよね。
 それで、公判で「援助交際はもうしません。今度は信じて下さい」と言っても、一度裏切っているので、なかなか信じてくれませんよね。
 科刑状況をみると、実刑か保護観察になるようです。
 たいてい

被告人「前は罰金だった。2回目くらいで弁護士でもどうして普通の執行猶予にできないのですか? それが弁護士の仕事ちゃうんですか?」
弁護人「裁判所の評価は罰金前科の場合の科刑状況をみればわかる。前のも今度も1回で最高懲役5年の罪ですよ。繰り返すと重い方になるのは当然でしょう。それくらいの量刑になるという覚悟をきめてくれないと、どの弁護士でも受任できない。」

というやりとりがあります。