児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ケータイ・ネット」から子どもを守るための提言

 戸締まりが悪いというのは侵入窃盗の場合は多かれ少なかれ被害者の落ち度として評価されますが、「保護者はトラブル防止などについての第一義的な責任がある」なんて不用意に書いてしまうと、携帯やPCの管理が甘くて児童が被害に遭ったときも多かれ少なかれ被害者の落ち度として評価されるんじゃないかと思うのですよ。

http://www.city.yokohama.jp/me/kyoiku/sidou1/jidoseito/pdf/keitainet-teigen.pdf
1 横浜の『家庭』は、子どもの「ケータイ・ネット」の所持・利用に責任を持ちます。
(1) 子どもの携帯電話所持については、その是非を十分に検討し、携帯電話を持たせる場合には、保護者はトラブル防止などについての第一義的な責任があることを認識すること。
(2) 子どもに携帯電話を持たせる場合は、利用料金の制限に限らず家庭内での利用ルールをつくり、徹底させること。
(3) 子どもが利用する携帯電話やパソコンには、必ずフィルタリングを設定すること。
(4) 子どもの携帯電話やインターネットの利用について、保護者は機能に関する知識の習得に努めるとともにトラブルが発生したときに相談できる機関を確認しておくこと。
(5) 子どもの携帯電話やインターネットの利用について、犯罪被害・加害、依存などの問題があることを認識したうえで、その利用方法や、利便性、危険性など様々なことについて日頃から、親子のコミュニケーションを深めること。