プロバイダ責任制限法は権利侵害情報について法律で決めてるんですが、その他の有害情報については約款でやるということらしいです。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20081022-OYT1T00484.htm
改定案では、ネット接続業者(プロバイダー)などが自主的に削除しても法的な責任を問われない対象として、裏サイトや第三者に殺人などの犯罪を依頼する「闇サイト」、自殺に使われる「硫化水素ガスの発生方法」などが該当するとの項目を新たに盛り込んだ。
自主ルールはあらかじめ利用者と交わす契約約款に削除できる対象を明記しておくことで、該当する有害情報が確認できれば独自の判断で排除できる。
ざっとみましたが、不注意なプロバイダに刑事責任が及ぶ可能性があることには言及されていません。認識甘い。
○ 「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)」 に係る意見募集について
http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/20081022_press.htm○ 「インターネット上の違法な情報への対応に関するガイドライン(案)」
http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/pdf/20081022Illegal_info_guideline.pdf○ 「違法・有害情報への対応等に関する契約約款モデル条項(案)」
http://www.telesa.or.jp/consortium/Illegal_info/pdf/20081022Illegal_info_model.pdf