児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

罪数が減る方の裁判例

 国選弁護人から頼まれて集計しました。
 つなぎ合わせると、何やっても一罪になりますよね。普通の弁護人がうまく組み合わせられるか知りませんが。

  1. 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合としている
  2. 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした。「被告人上告」.
  3. 合計11名の児童に対する製造罪を包括一罪としている。製造罪と提供罪は牽連犯
  4. 児童2名の販売目的製造行為を包括一罪とした
  5. 被害児童4名への販売目的製造を一罪とした
  6. 児童買春罪と5項製造罪(不特定多数)が観念的競合。製造罪と提供罪は牽連犯にするなどして、結局、児童3名の児童買春罪と製造罪と提供罪が科刑上一罪となっている
  7. 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
  8. 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
  9. 弁護人は原審以来併合罪だから製造罪は管轄違となると主張し、高裁が児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合という判断。被告人上告。
  10. 被害児童2名・2週間にわたる販売目的製造行為を一罪
  11. わいせつかつ児童ポルノのhddについて、提供と所持は科刑上一罪となる。
  12. 被害児童3名の陳列目的製造と陳列を包括一罪とするもの
  13. 被害者複数の製造罪を一罪としたもの
  14. 複数児童の3項製造罪(姿態とらせて製造)は1罪
  15. 複数児童に対する販売目的製造罪と販売罪は一罪
  16. 被害者2名の販売目的製造を包括一罪とした
  17. 児童5名の販売目的製造罪を単純一罪とする
  18. 被害者複数の製造罪を一罪としたもの
  19. 被害者複数の3項製造罪(姿態とらせて製造)について、単純一罪としたもの
  20. 被害者複数の3項製造罪(姿態とらせて製造)・2項製造罪(特定少数)について、単純一罪としたもの
  21. 被害者複数の3項製造罪(姿態とらせて製造)・2項製造罪(特定少数)について、単純一罪としたもの
  22. 3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合
  23. 3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合
  24. 青少年条例違反(淫行)と提供目的製造罪を観念的競合
  25. 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした
  26. 強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした
  27. 強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした

 強姦と3項製造罪が観念的競合になる日も近い?
 奥村がこういう判決を書かせたのではありません。探してきただけです。
 併合罪が原則ですが、併合罪でも一罪でもいいような宣告刑なのに、無理に観念的競合とか牽連犯にする必要はないです。