国選弁護人から頼まれて集計しました。
つなぎ合わせると、何やっても一罪になりますよね。普通の弁護人がうまく組み合わせられるか知りませんが。
- 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合としている
- 児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした。「被告人上告」.
- 合計11名の児童に対する製造罪を包括一罪としている。製造罪と提供罪は牽連犯
- 児童2名の販売目的製造行為を包括一罪とした
- 被害児童4名への販売目的製造を一罪とした
- 児童買春罪と5項製造罪(不特定多数)が観念的競合。製造罪と提供罪は牽連犯にするなどして、結局、児童3名の児童買春罪と製造罪と提供罪が科刑上一罪となっている
- 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
- 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合
- 弁護人は原審以来併合罪だから製造罪は管轄違となると主張し、高裁が児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合という判断。被告人上告。
- 被害児童2名・2週間にわたる販売目的製造行為を一罪
- わいせつかつ児童ポルノのhddについて、提供と所持は科刑上一罪となる。
- 被害児童3名の陳列目的製造と陳列を包括一罪とするもの
- 被害者複数の製造罪を一罪としたもの
- 複数児童の3項製造罪(姿態とらせて製造)は1罪
- 複数児童に対する販売目的製造罪と販売罪は一罪
- 被害者2名の販売目的製造を包括一罪とした
- 児童5名の販売目的製造罪を単純一罪とする
- 被害者複数の製造罪を一罪としたもの
- 被害者複数の3項製造罪(姿態とらせて製造)について、単純一罪としたもの
- 被害者複数の3項製造罪(姿態とらせて製造)・2項製造罪(特定少数)について、単純一罪としたもの
- 被害者複数の3項製造罪(姿態とらせて製造)・2項製造罪(特定少数)について、単純一罪としたもの
- 3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合
- 3項製造罪(姿態とらせて製造)と児童淫行罪は観念的競合
- 青少年条例違反(淫行)と提供目的製造罪を観念的競合
- 児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした
- 強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした
- 強制わいせつ罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)を観念的競合とした
強姦と3項製造罪が観念的競合になる日も近い?
奥村がこういう判決を書かせたのではありません。探してきただけです。
併合罪が原則ですが、併合罪でも一罪でもいいような宣告刑なのに、無理に観念的競合とか牽連犯にする必要はないです。