文字面というか形式的には「二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。」「四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。」に該当するんでしょうが、真意がない場合には処罰できないんじゃないですか?実在の「児童」が居ないんだから。
大阪府警の事件で、出会い系サイトの主宰者が、景気づけに、過去の女子児童の書き込みの日付を変えて検挙されたことがありますが、不起訴でした。
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20071122ddlk22040130000c.html
★不正誘引:15歳少女になりすまし書き込み 25歳男、容疑で書類送検 /静岡
調べでは、男性は今年7月29日未明、自宅のパソコンから出会い系サイトの掲示板にアクセスし、15歳の少女になりすまして「誰か私を買って下さい」などと性交渉の相手になるような誘い込みの 書き込みをした疑い。「どんな返信が来るかと思い、遊び心でやった」と容疑を認めているという。
同法では、18歳未満の未成年者がネット上の掲示板などに性行為を誘うような書き込みをすることを 禁じている。同署によると、返信は具体的な金額提示などを含めて約30件あった。
少女になりすました成人が検挙される例は全国的に珍しいという。