児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系規制法で児童を「家裁」に「送検」した事例

 正確に言えば、家裁だから、「送家裁」?
 家裁前置(保護処分優先)で全件送致

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/aomori/news/20070223ddlk02040078000c.html
◇違法の認識なし−−県内初
黒石署と県警少年課は22日、出会い系サイトの掲示板を使って性行為の相手を探したとして、 県内在住の中学3年の女子生徒(15)を出会い系サイト規正法違反の疑いで青森家庭裁判所弘前支部書類送検した。同法違反容疑の適用は県内で初めて。
同法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」で、 03年9月に施行された。18歳未満が他人を性行為に誘う書き込みをすることは同法違反にあたり、 100万円以下の罰金となる。同課は「18歳未満の人は書き込むだけでも違法だと知ってほしい。 保護者は有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングを活用してほしい」と話している。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第六条 何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

少年法第41条(司法警察員の送致) 
司法警察員は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、罰金以下の刑にあたる犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、これを家庭裁判所に送致しなければならない。犯罪の嫌疑がない場合でも、家庭裁判所の審判に付すべき事由があると思料するときは、同様である。