脅迫の程度によっては「被害児童を道具とする間接正犯」もあると思いますが、脅迫も程度問題で、極々緩い脅迫では、道具になっていないから、間接正犯とは言えない(児童が正犯で、男は教唆)こともあるでしょう。
他方、被害児童は正犯たりえるかという疑問もありますよね。金沢支部なんかは被害児童が共犯になる可能性を認めていますが。
この辺も立法者が議論していないのでわかりませんね。裁判所も分からないけど、弁護人も被告人もわからないので、とりあえず有罪にしている感じです。
大阪高裁が近々判断するそうです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071030-00000064-kyt-l26
女子中学生脅し裸写真送らせる 京都府警、容疑で男再逮捕
10月30日22時49分配信 京都新聞
女子中学生を脅して裸の写真などを撮らせたとして、京都府警少年課と七条署は30日、児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで、容疑者(30)を再逮捕した。
調べでは、容疑者は4月上旬から7月中旬の間、大阪市北区の中学3年の女子生徒(15)が18歳未満と知りながら、携帯電話のカメラで、生徒自身に裸の写真や動画を計8回撮らせて保存させた疑い。
府警によると、容疑者は生徒にメールを送って「やくざに狙われている。助けてほしかったら裸の写真を送れ」と脅し、生徒が撮った写真や動画を携帯電話で送らせていた、という。
容疑者の携帯電話には、多数の女性の裸の写真が保存されていた。調べに対し、同容疑者は「若い子の裸が好きだった。20数人に同じ手口で写真を送らせた」と供述している、という。
容疑者は出会い系サイトで知った京都市の高校1年の女子生徒(15)の携帯電話に「(この生徒の)写真を関西中のやくざに配るからな」などのメールを送ったとして、19日に脅迫の疑いで逮捕された。この生徒にも裸の写真を送らせていた、という。
メール送信させる場合の製造罪については、客体ごとに、製造罪の要件を検討してください。
姿態とらせて実行行為説が高裁の判例であって、最高裁の姿勢は不明です。
量刑としては、性行為がないのが救いですが、結構きついです。