ほぼ史上最年少だと思いますが、こんなの典型的な強制わいせつ罪だと思います。
判例が「対償供与・対償供与の約束を真意を伴わない形式的なもので足りる」とする以上、0歳でも1歳でも児童買春罪の客体になります。
http://www.khb-tv.co.jp/i/inews/NS055200605021928153.html
容疑者は、今年3月顔見知りの当時8歳の女子児童2人に現金1000円ずつを渡して、自宅で体に触るなどのわいせつな行為をしたとして、児童買春禁止法違反の疑いがもたれています。
児童買春罪と強制わいせつは観念的競合で、同一の公訴事実ですが、強制わいせつなら親告罪、児童買春罪なら非親告罪。親告罪の趣旨なんてどこへやら。
7歳〜8歳 小学校2年生
8歳〜9歳 小学校3年生
9歳〜10歳 小学校4年生