児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中国:「ポルノサイト閲覧者まで逮捕」で波紋

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040823-00000013-scn-int

 現象面からいけば、クリックすると一時ファイルにポルノ画像が記録され、当分残りますから、ポルノが製造されるわけです。閲覧者の手許に違法画像が残る。WEB掲載によるポルノ拡散に一役買っている。
 メールの受信も同じ。
 
 児童ポルノ罪が重罪であること・重罰化傾向にあることを考えると、規制の趣旨からして、販売の場合の買主、メール送信の場合の受信者、WEB掲載の場合の閲覧者を処罰するという立法例もありうると思います。
 買主処罰は、サイバー犯罪条約をみても違和感ない。
 WEB閲覧者処罰は、反対圧力高そうですよね。
 
 日本はどうかというと、現行法でも、まず、「買主を提供罪の共犯で処罰する」という可能性があると思います。

児童ポルノ購入者共犯説
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/buyers-interview.htm