児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

増え続けるネットの誹謗中傷、もしものときの“法的撃退術”を久保弁護士に聞く

あいかわらず2ちゃんねるの相談は多いんですが、普通の個人だと、費用と意思の点で、難しいですね。
   被害を受けた上に、なんでそこまで負担せなあかんの?
ということです。
 プロバイダ責任制限法は、プロバイダを保護しすぎて、名誉毀損犯人への民事責任追及をいたずらに困難にしていて、その反動で、一足飛びに悪質な管理者の刑事責任が追及されているような気がします。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/?P=1
「私が考える流れは、まず民事的に追跡して、発信者を特定し、それから、なおも処罰を求める意思があれば刑事告訴する。これが現実的だと思っているんです。刑法では、誹謗中傷という犯罪ではなく、誹謗中傷された被害者が、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、などの罪で処罰を求めるということになります。ただ、インターネット上で匿名で行われた誹謗中傷の場合、加害者を処罰してくださいと被害届を出しても、匿名によるサイバー犯罪の性質上、普通の犯罪とは捜査方法が異なりますから、簡単にはいかない。個人に対する一般的なネット上の名誉毀損、侮辱、信用棄損は、最終的に刑事告訴するとしても、まず、民事から追跡開始するのが早いと思います。

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/?P=4
ただし、賠償請求裁判で認められる金額となると、実際はそう高くないんです。俗に上限100万円なんて言われていますが、ほとんどは数十万円程度。お金を取るということよりは、名誉回復とか、二度と書かれないようにすることを考えたほうが、より現実的です」

http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20071025/1003871/?P=5
でもツライのは、弁護士費用だけではありません。たとえばプロバイダーですら、それなりに言いたいことを反論してきますから、相談者の方はこういった過程でも傷つくことがあると思います。とはいっても、事件にまでする方は、精神的にもしっかり戦ってくださる方が多いですね。
 最後に。たいていの誹謗中傷は、匿名で書かれた卑劣なものです。しかも、もっと陰湿なことに、匿名サイトで書いている発信者は、ネット上のまったく接点のない、どこのだれだかわからない他人ではなくて、なにかしらつながりのある関係者が多いんです。加害者は近くにいることが多い。
 なにかのトラブルやこじれがあって、そういう形ででてくるんでしょうね。なので余計に、自分の手におえないと思ったら、すぐに専門家に相談してください。真剣に解決したいと思ったら、専門家に相談するのが、時間的には一番早いんです」

被害児童の帰責性を指摘した事例(家裁諏訪支部H19.10.24)

 福祉犯で児童の帰責性を考慮するのは法律の趣旨に反するわけですが、裁判所が被害児童の帰責性を考慮してくれるので、弁護人も指摘せざるを得ない状況です。被害者の権利保護を叫ぶ方々が、どうして裁判批判しないのかが不思議です。

 地裁と家裁で、合計「懲役4年執行猶予5年」になっています。
 一般論として同時に判決させるのは危険です。

ネット売春 主犯の男に猶予判決 地家裁諏訪支部「少女側にも問題」=長野
2007.10.25 読売新聞社
 携帯電話の出会い系サイトを利用した売春事件で、主犯の被告(30)の判決が24日、地家裁諏訪支部であった。片野正樹裁判官は、児童福祉法違反などに対し、懲役2年、執行猶予5年(求刑・懲役2年)、組織犯罪処罰法違反などに対し、懲役2年、執行猶予5年、罰金100万円(求刑・懲役2年、罰金100万円)を言い渡した。
 片野裁判官は「不特定多数が閲覧できるサイトを使い、(少女らから)売春行為に至らなかった際の罰金まで徴収していた」と指摘する一方、「(少女側も)自ら援助交際を希望し、行動に問題があった」とし、猶予付き判決とした。
読売新聞社

児童売春仲介:男に有罪判決−−家裁諏訪支部 /長野
2007.10.26 毎日新聞社
 携帯電話の出会い系サイトを使って女子高校生らの売春の仲介したとして、児童福祉法違反罪などに問われた被告(30)の判決公判が24日、長野家裁諏訪支部であった。片野正樹裁判官は「児童の思慮の未熟さに乗じ、健全育成を妨げる犯行の責任は重い」などとして、懲役2年、執行猶予5年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
 また、地裁諏訪支部は同日、売春相手の紹介料を他人名義の口座に入金させた組織犯罪法違反などの罪に問われた被告に、懲役2年・執行猶予5年、罰金100万円(同2年、罰金100万円)の判決を言い渡した。片野裁判官は「巧妙で組織性、計画性ある犯行」と述べた。

“出会い系サイト”対策強化へ 警察庁 研究会立ち上げ法規制検討

 結局、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律を作っても、出会い系の福祉犯は減りません。誘引文言を罰しても意味がなかった。

 「年齢確認の厳格化」は難しいし、出会い系でないところでも釣られるし、ということで、どうするのかはわかりません。

“出会い系サイト”対策強化へ 警察庁 研究会立ち上げ法規制検討
2007.10.25 NHKニュース (全455字) 
 子どもをねらった性犯罪の温床になっているインターネットの出会い系サイトについて対策を強化するため、警察庁は、有識者による研究会を立ち上げ、現在の法規制を見直すかどうか検討することになりました。
 警察庁によりますと、インターネットの出会い系サイトをきっかけにした事件は、ことし上半期の摘発件数が907件にのぼり、このうち76%が18歳未満の少女や少年が巻き込まれた性犯罪です。
 警察庁が新たに立ち上げる研究会は、法律の専門家やインターネットの業界団体の代表など10人の委員で構成され、出会い系サイトの対策強化について話し合います。
 出会い系サイトは4年前に施行された法律で18歳未満の利用が禁止され、サイトの運営者に利用者の年齢確認が義務づけられましたが、実際には十分な年齢確認が行われていないのが現状です。
 研究会では、出会い系サイトによる子どもの被害の実態を分析したうえで法規制を見直すかどうかを始め、家庭や学校での子どもへの指導のあり方などについて検討し、来年1月をメドに提言をまとめることにしています。

追記
 出会い系サイトを規制すると、他の形態に逃げるだけですけどね。
 プロバイダの刑事責任はこのままですかね。

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/57464.php
出会い系規制強化へ 政府 未成年利用の防止徹底(
ただ憲法が保障する表現の自由との兼ね合いから、出会い系を除く有害サイトの法規制は引き続き見送られ、実効性の確保が課題になりそうだ。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/071028/crm0710280206001-n1.htm
出会い系サイト対策案のポイント
 有害サイト集中対策案のポイントは次の通り。
 一、出会い系サイト規制法を改正し未成年者利用の防止を徹底。
 一、有害サイトへの適切な判断力を育成するため、学習指導要領を改定し情報モラル教育を推進。
 一、出会い系以外の有害サイトの法規制は見送り。
 一、有害サイト閲覧を制限するフィルタリングの普及促進。
 一、関係機関による「ネット安全・安心全国協議会」設置。警察のサイバーパトロールを民間委託。

児童買春1罪・罰金50万円→停職6月

 寛大な役所もあるようです。
  7/28 犯行
  10/9 逮捕
  10/19 略式命令・罰金50万円
  10/26 停職6ヶ月

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071027-00000060-san-l37
生活環境部クリーン課の男性副主幹(52)を停職6カ月の懲戒処分とした。副主幹は同日、辞職願を出し、受理された。また、監督責任を怠ったとして、同部長(59)と同課長(52)を厳重注意とした。

http://www.ksb.co.jp/newsweb/indexnews.asp?id=20666
副主幹は、一身上の都合を理由に辞職願を出し受理されました。退職金は規定通り支払われると言う事です。

 年金と退職金もらえるのなら、50万円は安いですよね。


追記
 「罰金も最高額より大幅に少なく」というのは、300万円を上限にしたのだと思います。
 確かに法定刑の罰金の上限は300万円ですが、それは、見せかけの上限で、実際には、罰金の上限は略式手続の上限の100万円です。これまた立法者の知恵が浅いところです。

 奥村が扱った事件では、児童買春2罪で30万円、4罪で40万円というのもあるので、1罪で50万円というのは、決して軽くないです。
 まあ、土地柄、仕事柄によっては、児童買春罪を重視しないこともありますね。自衛隊さんとか。

丸亀市職員を停職6か月処分 わいせつ行為で 市は辞職願を受理=香川
2007.10.27 読売新聞社
 人事院の懲戒処分に関する指針では、18歳未満に対するみだらな行為には免職か停職としているが、丸亀市は25日の懲戒審査委員会で、副主幹に弁明の機会を与えた上で、停職6か月の処分とした。免職にしなかった理由について、市は「略式起訴で罰金も最高額より大幅に少なく、これまでの勤務態度を考慮し、他自治体の事例を参考にして免職に次ぐ重い処分にした」としている。
 新井哲二市長は「条例で定めた停職では最も重い6か月にした。職員がこのような事件を起こしたことは誠に申し訳なく、全職員に綱紀粛正を徹底したい」と陳謝した。

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

被疑者・被告人の反省文

 いろんなパターンの反省文・謝罪文のストックを持っています。
 まず、ご本人に書いてもらってから、弁護人が添削して完成させているのですが、うまく書いてくれる人も、そうでない人もいます。
 悪いと思ってない人が多いので、いきなり反省しろ・謝罪しろと言われても、言葉がないようです。そういう場合は、資料を読んでもらって読書感想文を書いてもらって、学習の痕跡を残す。

 ストックしたのを総合すればベストなんでしょうが、長くなるし、定型文になってしまうので、それはやめています。

「NOVA分割払いで救済を」経産省が信販業界に要請

 受講生やクレジット会社から一括して前払いを受けたお金はどこに行ったんでしょうね。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071026it14.htm
経済産業省は26日、日本クレジット産業協会と全国信販協会に対し、会社更生法の適用を申請した英会話学校NOVAが営業を停止している間は、受講料を分割払いしている受講生への支払い請求を停止するよう要請した。
 割賦販売法では、契約したサービスが提供されない場合などに、消費者はクレジット会社に申請して支払いを拒否することができる。NOVAは全教室を一時休校することを決めており、経産省は今回の措置で、受講生の申請なしでも、支払いが行われないようにしたい考えだ。

 消費者問題からは離れているので、ちょっと条文を確認しました。

割賦販売法
第30条の4(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200710260338.html
全国外国語教育振興協会の桜林正巳さくらばやし・まさみ事務局長は「今回はNOVAだけの特殊な問題だ。全体の問題と見られては困る」と強調。ただ、信販会社を通じ分割で受講料を先払いするビジネスモデルは共通しており、イメージ悪化による顧客離れが業界に広がる恐れがある。

自分の娘に乱暴の男初公判 検察は懲役15年を求刑

 あっさり一回結審のようですが、家庭内の児童虐待性的虐待)なのだから、家裁管轄としてもよさそうなところですから、管轄違いの主張くらいできそうです。
 少なくとも、親子という事実上の影響力を背景にして性交または性交類似行為している点は、家裁の専属管轄になっているのに、暴行脅迫があれば地裁、なければ家裁というのは不合理ですよね。

http://www.shinmai.co.jp/news/20071027/KT071026FTI090021000022.htm
自分の娘に乱暴の男初公判 検察は懲役15年を求刑
10月27日(土)
 県内で自分の娘3人に対し乱暴したとして、強姦(ごうかん)と強姦未遂の疑いで無職男が逮捕、起訴されていたことが26日分かった。同日開いた初公判で、男は起訴事実を全面的に認め、検察側は懲役15年を求刑し、即日結審した。

<ヘリ墜落>大阪・堺の南海線路上に 搭乗の男性2人死亡

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071027-00000063-mai-soci
大阪航空によると、ヘリの機種は「ロビンソン式R22Βeta」(99年式)。同社が03年に導入し、総飛行時間は約1800時間だった。同機はこの日午後2時50分ごろ、八尾市の八尾空港を離陸。10〜15分間、客を乗せてデモフライトをし、同空港に戻る予定だった。

レシプロ単発というのは、ヘリの入門資格で、機種としてはR22が一般的です。次はタービン単発、タービン多発と発展していきます。
http://www.robinsonheli.com/r22main.htm