児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

新型インフルエンザ等対策特別措置法45条2項の要請、同条3項の指示に従わない者に法律上の制裁がないこと

 いま、45条2項で、次は45条3項やって、従わないときの罰則はない。
 解説書によれば「学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこと」から「公的補償はない」とされています。

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20200425-24250213-nksports-soci
店前には「マスク非着用の方の入店はお断り致します」とのボードを設置。手洗いなどの感染拡大防止対策を呼び掛けた。利用者によると、開店後、すぐにスロット台の座席は7割以上が埋まったという。
大阪府が公表した6店のうち1店の運営会社は24日、国からの救済措置がなく「休業したくてもできない窮状にある」と訴えた。列に並んでいた自営業の男性(52)は、報道で「窮状」のことを知ったといい「経営者の立場からすると、一理あると思う」と話した。
店舗の駐車場には車両のナンバープレートが「堺」だけでなく、堺市の近隣市の登録ナンバー「和泉」、大阪市内の「なにわ」ナンバーが多く、「和歌山」ナンバーもあった。開店後もひっきりなしに客の車両が入ってきた。

提供日2020年4月24日
提供時間14時0分
内容
 大阪府では新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、大阪府緊急事態措置により、令和2年4月14日から感染の拡大につながるおそれのある府内の施設に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく、施設の使用制限等の協力要請を行ってきました。
 つきましては、令和2年4月24日現在において、営業を継続している以下の施設については、令和2年4月24日付で、同法第45条第2項に基づく施設の使用停止(休業)の要請を行ったので公表します。
http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin...

https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=424AC0000000031

新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)
施行日: 令和二年三月十四日
最終更新: 令和二年三月十三日公布(令和二年法律第四号)改正

都道府県対策本部長の権限)
第二十四条 
9 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をすることができる。
第二節 まん延の防止に関する措置
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条 
1特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示することができる。
4 特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は前項の規定による指示をしたときは、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令
(感染の防止のために必要な措置)
第十二条 法第四十五条第二項の政令で定める措置は、次のとおりとする。
一 新型インフルエンザ等の感染の防止のための入場者の整理
二 発熱その他の新型インフルエンザ等の症状を呈している者の入場の禁止
三 手指の消毒設備の設置
四 施設の消毒
五 マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置の入場者に対する周知
六 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの

『逐条解説 新型インフルエンザ等対策特別措置法』(2013年12月発行)
https://www.chuohoki.co.jp/topics/info/2001291648.html?fbclid=IwAR2-Vg63th6cw9c56DHa2ENOKh3AZ6AdnLc2dQJ35j8r1nW5vfJn5mFBtdI
第二項において、特定都道府県知事は、学校、社会福祉施設、興行場等の多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(「施設管理者等」という。)に対して、当該施設の使用の制限又は停止、催物の開催の制限又は停止、その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができることとされている。
施設を管理する者のみに対して要請した場合、開催者への対応に苦慮する事態も考えられるため、開催者に対してもその要請の対象とするものである。
新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間」とは、施設の使用制限等の要請等は一体として運用されるべきものであるため、不要不急の外出の自粛等の要請等の期間の考え方と同様であることが求められる。
「学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二三年法律第百一二十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設」については、令第十一条(使用の制限等の要請の対象となる施設)に規定されている。
政令で定める措置」については、令第十二条(感染の防止のために必要な措置)に規定されている。
第三項は、第二項の要請に従わないときの措置について規定している。「新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認めるときに限り」指示することができることとした。
「正当な理由」とは、例えば新型インフルエンザ等対策に関する重要な研究会等を実施する場合等である。
「特に必要があると認めるとき」とは、第二項の要請をしたにもかかわらず、施設管理者等がこれに従わず、開催日程が近づいており、要請を続けた場合には、当該催物への来場者にも著しい不便をかけ、また、指示しなければ催物の開催が避けられず、多くの患者や重症者の発生を招き、そこから更なる感染拡大につながるおそれがあるような場合を想定している。
第四項において、特定都道府県知事が第二項に基づく要請又は第一二項に基づく指示をしたときは、利用者のため、事前に広く周知を行うことが重要であることから、公表することとしたものである。
本条に基づく施設の使用制限等の要請等による施設管理者等に対する公的な補償は規定されていない。
これは、施設の使用制限等の要請等の措置は、学校、興行場等の施設の使用が新型インフルエンザ等のまん延の原囚となることから実施されるものであること
本来危険な事業等は自粛されるべきものであると考えられること
新型インフルエンザ等緊急事態宣言中に、惜伏期間等を考慮してなされるものであり、その期間は一時的であること
学校、興行場等の使用制限の指示を受けた者は法的義務を負うが、罰則による担保等によって強制的に使用を中止させるものではないこと
から、権利の制約の内容は限定的である。
さらに、国民の多くも、新型インフルエンザ等の緊急事態においては外出を自粛し、何らかの制約を受けることが考えられる。
したがって、学校、興行場等の使用の制限等に関する措置は、事業活動に内在する社会的制約であると考えられ、公的な補償は規定されていない。
しかしながら、国民や事業者が生活や事業を立て直すために資金を必要とすることが想定されるため、本法では、政府関係金融機関等による融資に関する規定(法第六十条)を置いているところであり、必要に応じてこうした特別な融資等を活用いただくことが想定される。