児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性の足を約30分なめた疑い 男を逮捕

 わいせつ概念ってよくわかりませんが、「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)」というのが判例の定義で、最近の判例では客観的に性的自由を侵害する行為(大阪高裁h28.10.26)などと定義されますが、よくわかりません。
 こういうのは、わいせつに該当しないとか、争ってみればいいのですが、争わないので、実刑になっているものもあります。

某地裁
後から手で口と目ふさぎ引き倒して その顔面をしゅけんで数回殴打して 靴下をはぎ取って右足小指を舐め もって 強いてわいせつな行為をしたものである

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161108-00000002-kantelev-l27
谷口智子記者】
「容疑者は停めていた車の運転席に女性を座らせ、サンダルを脱がせた後、足元に潜り込んで30分程足の裏をなめ続けたということです」
容疑者は女性を裸足にするなど、逃げにくくして犯行に及んだとみられます。
容疑者は容疑を否認していますが、周辺では同様の事件も起きていて、警察は関連を調べる方針です。