児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2016-11-08から1日間の記事一覧

女性の足を約30分なめた疑い 男を逮捕

わいせつ概念ってよくわかりませんが、「わいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。(最判昭26・5・10刑集5-6-1026)」というのが判例の定義で、最近の判例では客観的に…

2016年11月08日のツイート

@okumuraosaka: 団藤重光「刑法綱要 総論 改訂版」(昭和54年 創文社)p118(20) 傾向犯の例としては、強制猥褻罪が挙げられる。純粋に客観的には同じ行為であっても、医療目的でおこなわれるならば猥褻性をもたないことになる。2016-11-08 23:35:04 via Tw…