児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

unako児童ポルノ説

 もうみんな「児童ポルノ怖い」「児童ポルノ」だと言えば引っ込めるみたいな風潮です。
 志布志市も「モデルさんは20歳なので「児童」ではないし、普通の水着なので「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」でもないから、児童ポルノではない」って反論してくれよ。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160926-00000054-asahi-soci
ウナギ少女の動画に「女性差別」批判 志布志市が削除
動画は、志布志市ふるさと納税を促すため、納税への返礼品として送っている市特産の養殖ウナギを紹介する内容。21日に公開された。

 動画では、黒い水着姿の少女がカメラに向かって「養って」と話しかけるなどし、最後には少女がウナギを擬人化したものであることを明かしている。ネット上では少女が発する言葉などから「児童ポルノにみえる」などと批判の声が上がっていた。市には数十件の電話があり、ほとんどが「女性差別だ」と抗議する内容だったという。

 市の担当者は「差別の意図は全くないが、このまま公開を続けると志布志の養殖ウナギに悪いイメージを持たれてしまう」と話した