児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

長野県子どもを性被害から守るための条例はH28.11.1施行

 施行早々に逮捕報道を打ち上げたいところですが、施行日以降の性行為が処罰対象になるので、警察としては、淫行野郎とか淫行少女を今のうちに把握して、泳がせといて施行日以降に検挙ということになるでしょう。
 ちゃんと「威迫困惑させた」「威迫困惑させられた」と供述を合わせられるかが見物です。

http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160610/KT160610ASI000003000.php
条例案の処罰規定は、18歳未満を「威迫し、欺き、もしくは困惑させ、またはその困惑に乗じて行う性行為やわいせつ行為」に2年以下の懲役か100万円以下の罰金を科す―とした骨子案の内容を踏襲した。処罰規定を巡っては、法律の専門家には、恋愛感情に公権力が立ち入る危険性や冤罪(えんざい)の恐れを指摘する声がある。
 骨子案から変更しなかった処罰規定について、知事は「処罰対象行為の明確化は図ってきた」ほか、国民の権利を侵害しないとの規定もあり、「総体として懸念にはしっかり対応させていただいた」とした。県会の議論では、処罰規定の曖昧さなどが改めて焦点となりそうだ。
 骨子案からの修正点ではほかに、県の責務に「性被害防止策の総合的・計画的な施策を作り実施する」「県民運動を尊重し、積極的に推進する」を追加した。
 条例案が可決された場合の処罰規定の施行日は「一定の周知期間が必要」(県次世代サポート課)とし、11月1日としている。