軽犯罪法1条23号所定の場所を視認しうる場所に撮影機能のある機器を密かに置いて当該場所を撮影録画する行為は「のぞき見行為」の中核的部分を既に実現しているものということができるから、そのような行為を行ったこと自体が「のぞき見た」に当たると解しても成文の言葉の可能な意味の範囲内にあるということができるし、一般人の予測可能性を奪うものでは無い(福岡高裁h27.4.15 判決速報509号)

 プライバシー重視。