児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「サンタフェ持ってたら逮捕?児童ポルノ法改正1カ月日刊スポーツ 8月17日(月)10時12分配信」は、撮影当時18歳未満だったらの話だ

 朝日出版からは「18歳1ヶ月説」が出ているのに。
 最後に「撮影当時の宮沢さんの年齢が18歳だったことを祈るしかない」って書いてあるだろ

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150813-00010005-otapolz-ent
8月10日、同社担当者は電話で筆者に連絡をくれ「社内で情報共有ができていなかった」とした上で次のように回答した。
宮沢りえさんの誕生日は1973年4月6日。社内資料では1991年5月22日にロスに入り、5月30日に成田に帰国となっています。ですので、撮影時には18歳と1カ月でした」
 その上で、現在『Santa Fe』が販売されていないことについては、あくまで「品切れ重版未定」であり「絶版にはしていない」という。
「品切れ重版未定」とは、出版元にも取次店にも在庫がない状態であり、事実上は絶版とイコールではあるものの、読者の要望が数多く寄せられたり、なんらかの形で話題になった場合には重版される可能性もあるもの。
 出版当時はベストセラーになり、現在も古書店などで容易に入手が可能な『Santa Fe』だが、このタイミングで重版となれば、あらためて話題になるのではないだろうか。
(取材・文=昼間たかし

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150817-00000069-nksports-soci
児童買春・ポルノ禁止法の改正により、個人が趣味で18歳未満の児童ポルノの写真などを持つ「単純所持」が禁止されて約1カ月が過ぎた。児童ポルノとは無縁の生活を送っていても、思わぬ形で事件に巻き込まれる可能性を専門家は指摘する。1991年に発売された女優宮沢りえ(42)の写真集「Santa Fe」(サンタフェ)を自宅に持っているだけでもアウトなのか−。

 91年に発売され150万部の大ベストセラーになった宮沢りえの写真集「Santa Fe」(サンタフェ)。写真家の篠山紀信氏が手掛け、社会現象にもなった作品だが、改正法では「単純所持」として処罰対象になる可能性があるという。

 児童ポルノ事件の弁護を多く手掛けてきた大阪市奥村徹弁護士は「単純所持罪の条文を厳密に適用すればサンタフェを自宅に持っているだけでも摘発される」と指摘する。20年以上前に合法的に購入して手元に置いているだけだと主張しても「アウト」だという。

 改正法は18歳未満の芸能人やモデルが被写体となった裸のある写真集を「ただ持っている」だけで規制の対象になる。サンタフェは、撮影時が18歳未満だった可能性があり、奥村弁護士は「サンタフェでの摘発はインパクトが大きい。もし踏み切ったら必ず捜査権の乱用という批判が出る」とも指摘する。

 児童ポルノと無縁の生活を送っていても、思わぬ形で事件に巻き込まれることも。パソコン、スマートフォンも警戒が必要だ。奥村弁護士は「児童ポルノ画像が添付された迷惑メールはすぐに消去すれば問題はない。ただし画像を保存し直したら『所持』として摘発される可能性がある」と解説する。

 わが子の成長記録としての入浴写真なども気をつけたほうがいい。女の子でも男の子でも関係ない。「親は処罰の対象にならないが、少し縁遠い人が持っていたとしたら性的好奇心があると疑われる可能性もある」。さらに「親はフェイスブックなどソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)にわが子の裸の写真をアップしないほうがいい。インターネットを介して他人の手に渡れば『児童ポルノの製造者』として捜査対象になりかねない」と警鐘を鳴らした。

 最後に奥村弁護士は「過去のケースでは施行1カ月がメド。そろそろ第1号の摘発があるかもしれない」とXデーを予告した。もし“サンタフェ逮捕”があったら「撮影当時の宮沢さんの年齢が18歳だったことを祈るしかない」と話した。【松浦隆司】