児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

宮沢りえさんのヌード写真集などの所持も、検挙できるわけがない

Santa Feを除外するという規定もなく、芸術作品も児童ポルノとなりうるという裁判例もありますし、AKBの手ぶら写真を警視庁が2号ポルノとしたという前例もありますので、こういう言動を信じない方がいいですね。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130624-00000515-san-soci
平沢勝栄氏「単純所持の規制も必要」
−−麻薬や拳銃並みに所持が犯罪となると、別件逮捕などの懸念もある
 「罰則適用には『性的好奇心を満たす目的で所持』という条件があり、捜査当局が裏付けなければならず、簡単にはいかない。捜査機関に新たな権限が加わるわけだが、警察出身者として言えば、これだけ関心が集まる中で無茶な捜査などできるわけがない。警察も国民の支持を気にしており、運用は自制的になされるだろう。たとえば悪意のメールで送りつけられた画像を持っていて逮捕されることはあり得ず、親が子供の入浴を撮った写真や、(撮影当時『児童』に該当する17歳という説もある)宮沢りえさんのヌード写真集などの所持も、検挙できるわけがない。たしかに捜査当局の行きすぎで市民の権利が損なわれる可能性はなきにしもあらずだが、そこは私たち国民がしっかりチェックすればいい。まず被害児童の救済を考えるべきだ」

 高市さんのQ&Aにしても、現行法でどういう画像が児童ポルノとして検挙されているのかを見せられないのをいいことに、都合良く説明しているような気がします。