児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年淫行罪社会的法益説

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20140823#1408766840
の資料には行き着いていないようで、お粗末ですね。県条例でやるとするからでしょう。

http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/20150327moderukenntoukai2kai.html
第2回「子どもを性被害から守るための条例のモデル検討会」
規制規定を置く必要性、条例の目的、構成等について (PDF:579KB)
http://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/documents/4-20150326hituyouseimokutekinado.pdf
イ 淫行処罰規定を非親告罪としている理由として
岩手県
解説
「青少年の健全な成長を阻害するおそれのある環境を浄化し、青少年の健全な育成を図る」という社会的法益の保護を目的としているため。
山形県
解説
刑法は個人の性的自由ないし貞操を保護法益とするのに対し、本条は青少年の保護育成という公共的利益を保護法益とすることの違いによる。