児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳への刺青行為につき「知る限り未成年者に対して入れ墨を彫ることを禁じる法律はないように思いますし、基本的にはお子さんの自由意思に基づくものですから、相手方に対して請求することは困難なように思います。」という実名弁護士の回答

 彫り師なら医師法違反、アマチュアなら青少年条例違反。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20101002#1285993280
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20121129#1354269848
http://www.bengo4.com/topics/2650/

http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_335551/?k=603e1&via=twitter
Q2015年03月29日 19時53分
17歳への刺青

O弁護士の回答2015年03月29日 20時00分
知る限り未成年者に対して入れ墨を彫ることを禁じる法律はないように思いますし、基本的にはお子さんの自由意思に基づくものですから、相手方に対して請求することは困難なように思います。