これが強制わいせつ罪(176条後段)のわいせつ行為であれば、強制的に送らせるのも強制わいせつ罪ですよね。強要罪が一般的ですけど
罪となるべき事実
A子(10歳)が13歳未満の者と知りながら、平成26年12月3日午後0時43分ころ前後4回にわたり、被告人方から 大阪市の同女の携帯電話に電子メールを用いて
全裸の写真を撮って送れ
などと送信して命令して 同日午後0時45分ころ 同女方において 同女をして乳房や陰部を露出させた上 その裸体を同女の携帯電話で撮影させるなどして もって13未満にわいせつな行為をした