児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の女児に全裸写真を撮影送信させた行為を強制わいせつ罪(176条後段)とした事例(某地裁H22)

 これが強制わいせつ罪(176条後段)のわいせつ行為であれば、強制的に送らせるのも強制わいせつ罪ですよね。強要罪が一般的ですけど

罪となるべき事実
A子(10歳)が13歳未満の者と知りながら、平成26年12月3日午後0時43分ころ前後4回にわたり、被告人方から 大阪市の同女の携帯電話に電子メールを用いて
  全裸の写真を撮って送れ
などと送信して命令して 同日午後0時45分ころ 同女方において 同女をして乳房や陰部を露出させた上 その裸体を同女の携帯電話で撮影させるなどして もって13未満にわいせつな行為をした