国会の説明をまとめた程度。
おわりに
平成25年中の児童ポルノ事犯の送致件数は1,644件,被害児童数は646人と,いずれも平成11年の法施行以来最多を記録しており,児童ポルノ事犯をめぐる情勢は依然として厳しいといえる。
今般の法改正で,自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノの所持等が処罰化されることとなったがこの規定に基づく取締りの推進によって,児童ポルノの流通・閲覧の減少に一定の効果が期待されるところである。また,海外治安機関との連携についても,従来は捜査協力・共助ができなかったこの種事犯の捜査での連携が可能となり,より積極的な国際捜査が可能となる。警察としては,改正法の趣旨等を踏まえ,適正かつ積極的な取締りを行っていく必要があると考える。