児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

警察庁少年課課長補佐 友永光則「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部改正」警察公論2014年10月号

 国会の説明をまとめた程度。

おわりに
平成25年中の児童ポルノ事犯の送致件数は1,644件,被害児童数は646人と,いずれも平成11年の法施行以来最多を記録しており,児童ポルノ事犯をめぐる情勢は依然として厳しいといえる。
今般の法改正で,自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノの所持等が処罰化されることとなったがこの規定に基づく取締りの推進によって,児童ポルノの流通・閲覧の減少に一定の効果が期待されるところである。また,海外治安機関との連携についても,従来は捜査協力・共助ができなかったこの種事犯の捜査での連携が可能となり,より積極的な国際捜査が可能となる。警察としては,改正法の趣旨等を踏まえ,適正かつ積極的な取締りを行っていく必要があると考える。