児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性のパソコンから家族構成や住所などの情報を抜き取って脅迫。服を脱ぐよう命令したうえで、裸になった姿を遠隔操作で起動させた女性のパソコンの内蔵カメラで複数回にわたり録画したという強要罪被疑事件

 なぜ、軽い強要罪で立件するかなあ。
 被害者から強制わいせつ罪で告訴してもらえれば、強制わいせつ罪を検討するんでしょうか?
 強制わいせつ罪が成立するときには強要罪は成立しない。

http://mainichi.jp/select/news/20140504k0000m040009000c.html
 逮捕容疑は、インターネットの通信ソフト「スカイプ」で知り合った京都市伏見区の無職女性(22)を欺き、セキュリティーソフトを入れると言いながら、実際には遠隔操作ソフトをダウンロードさせ、女性のパソコンから家族構成や住所などの情報を抜き取って脅迫。服を脱ぐよう命令したうえで、裸になった姿を遠隔操作で起動させた女性のパソコンの内蔵カメラで複数回にわたり録画した、としている。4月26日に女性が署に相談していた。

 起訴罪名も強要罪

http://news24.jp/nnn/news8899919.html
容疑者は遠隔操作で知った情報をもとにパソコンのカメラの前で衣服を脱ぐよう女性に強要したとしてすでに起訴されている。