児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

姦通罪

 瀧川刑法各論、古本屋で買ってきたんですが、薄い本でした。
 親告罪の廃止の話のときに、強姦罪の既遂時期が一部没入というのは、妊娠するかどうかで決めるということで、姦通罪等と同じく戦前の家制度を前提にするものだという話題が出てきます。

瀧川刑法各論S07
P78
姦通罪(一八三)
婚姻関係にある婦人(妻)が夫以外の男子と合意の性的関係を作ることによって成立する。妻たる身分を取得するには、民法の規定に従い、婚姻の届出をする必要がある。謂ゆる内縁の妻が内縁の夫以外の男子と性的関係を作るこごは、姦通罪にはならない。
二年以下の懲役。妻の姦通の相手方、即ち相姦者も罰せられる。姦通罪は謂ゆる必要共犯である。相手方の男子は、その婦人が他人の妻であることを知って居る場合にのみ、相姦者として罰せられる。

P80
姦通罪は親告罪である。告訴権者は夫でゐる。告訴は婚姻解消後か、離婚の訴の提起後でなければ許されない(刑訴二六四)。
夫が姦通を縦容したどさは、告訴はその効力を失う(一八三?但)。事前の縦容は同意であって、違法性を阻却する(謂ゆる美人局の場合)。事後の縦容は告訴権の抛棄である。