2014-01-11 18歳未満とは知らずに児童と対償供与の約束し性交した事件(在宅)は、青少年条例違反(過失)ではなく児童買春罪で送致されて、起訴猶予。 児童ポルノ・児童買春 青少年条例・真剣交際・淫行 児童側から捜査されれば、逮捕されて「児童だと知ってました」と言わされて有罪になりますので、なんとかして逮捕を回避して、「知らなかった」という弁解を尽くすことがポイントになります。