2008-02-09 迷う県警・頑張れ県警 児童ポルノ・児童買春 被害児童に撮影させてメールで送信させたという3項製造罪(姿態とらせて製造)の事件の捜査弁護(自白事件)で、弁護人から「自白事件でも、3項製造罪は犯罪事実が難しいよ。判例読んでよ。」と捜査幹部に判例を送ったら、「いや〜被疑事実どう書けばよかですか?〜」という返事でした。「弁護士もわからんたい。捜査段階なんだから完璧でなくてよか。全部書いておけば、検事が起訴の時に削るんじゃない?」ってごまかしておきました。 まあ、変な条文ですが、最前線はこんな感じでやっております。