児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

迷う県警・頑張れ県警

 被害児童に撮影させてメールで送信させたという3項製造罪(姿態とらせて製造)の事件の捜査弁護(自白事件)で、弁護人から「自白事件でも、3項製造罪は犯罪事実が難しいよ。判例読んでよ。」と捜査幹部に判例を送ったら、「いや〜被疑事実どう書けばよかですか?〜」という返事でした。「弁護士もわからんたい。捜査段階なんだから完璧でなくてよか。全部書いておけば、検事が起訴の時に削るんじゃない?」ってごまかしておきました。
 まあ、変な条文ですが、最前線はこんな感じでやっております。