児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

着エロ=乳首,陰部が隠れる程度の露出度の極めて高い水着などを着けた上で,性器の周辺を殊更強調したり,性行為を暗示したりする本件DVDに描写された姿態と定義した上で、3号ポルノに該当するとした判決

東京地裁H21.10.14
被告人が派遣するモデルを撮影対象として制作され販売されたDVDには,乳首,陰部が隠れる程度の露出度の極めて高い水着などを着けた上で,性器の周辺を殊更強調したり,性行為を暗示したりする本件DVDに描写された姿態と同工異曲の姿態を描写した「着エロ」と呼ばれるものが多数あったことが認められる。

どうこう‐いきょく【同工異曲】
1 《韓愈「進学解」から》詩文などを作る技量は同じであるが、趣が異なること。転じて、音楽を演奏する手法は同じであるが、味わいが異なること。異曲同工。
2 外見は違っているようだが、内容は同じであること。異曲同工。
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