児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

インターネット利用の選挙運動の判例(東京高裁H17.11.22)

 出典が不明

公選法が、ビラ、はがき等の紙に記録されたものに限って「文書図画」としているのでないことは明らかであり、かつ、上記のとおり、アドバルーン、ネオン・サイン、電光による表示、スライドその他の方法による映写等の類をも禁止していることからして、コンピュータ等のディスプレイに表現されたものであっても、公選法142条4項、143条1項にいう「文書図画」に該当することは明らかである。そうすると、ホ−ムベージ等は上記「文書図画」に該当する。
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ホ−ムベ−ジを開設することは、インタ−ネットを通じて不特定多数の者がホ−ムベージにアクセスすることを期待し、不特定多数の者に対してホ−ムベ−ジの画像を到達させることを目的とするものであるから、現実にインターネットを通じて画像が送信されれば、これが、上記「頒布」に該当することは明らかである。また、電子メ−ルを送信することが「頒布」にあたることは当然である。