児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ブログでわいせつ物を頒布する?(長崎県警)

 記者の不勉強かもしれませんが、頒布罪。
 愛知県警に続いて、長崎県警も?
 

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/nagasaki/archive/news/2005/11/15/20051115ddlk42040500000c.html
わいせつ物頒布等容疑
インターネット上の日記(ブログ)に、男女の性交場面などの画像13枚を掲載した疑い。

わいせつ画像公開容疑で逮捕 県警と大浦署=長崎
2005.11.15 西部朝刊 32頁 読売新聞社
インターネット上でわいせつな画像13枚を公開した疑い。インターネットを利用したわいせつ図画頒布での逮捕者は県内では初めて。

 なお、模範六法でも「わいせつ物公然陳列罪」は「わいせつ物頒布等」と表示されています。

第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。