児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

13歳未満の女児4名に対する強制わいせつと児童ポルノの製造、13歳未満の女児4名および成人女性に対する強制わいせつ5件等の事案の控訴審で、被害児童らに対し手淫ないし口淫させた姿を撮影した行為は、児童ポルノ製造の実行行為となるほか、強制わいせつ罪の実行行為にも当たるから、上記の行為は1個の行為が児童ポルノ製造罪及び強制わいせつ罪の2個の罪名に触れるものであり、両罪は観念的競合と解されるから、両者を併合罪とした原判決には誤りがある(名古屋高裁H22.3.4)

 再掲。
 tkcにしか出ないようですね。
 

tkc
文献番号】 25463556
【文献種別】 判決/名古屋高等裁判所控訴審
【裁判年月日】 平成22年 3月 4日
【事件名】 強制わいせつ、同未遂、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件
【事案の概要】 13歳未満の女児4名に対する強制わいせつと児童ポルノの製造、13歳未満の女児4名および成人女性に対する強制わいせつ5件等の事案の控訴審で、被害児童らに対し手淫ないし口淫させた姿を撮影した行為は、児童ポルノ製造の実行行為となるほか、強制わいせつ罪の実行行為にも当たるから、上記の行為は1個の行為が児童ポルノ製造罪及び強制わいせつ罪の2個の罪名に触れるものであり、両罪は観念的競合と解されるから、両者を併合罪とした原判決には誤りがあるが、判決に影響を及ぼすものとはいえない等して、被告人の控訴を棄却した事例。
【裁判結果】 棄却
【裁判官】 片山俊雄 後藤眞知子 山田耕司
【備考】 第一審 平成21年10月19日名古屋地方裁判所
【全文容量】 約7Kバイト(A4印刷:約5枚)