不起訴じゃ参考にならん
3 原庁においては.A及びBによる欺同行為があったとの立証が困難であることに加え.交際中の男女間で携帯電話機を譲渡することが目的であり.悪質な事案とまでは言えないこと.被害弁償済みであることを理由に.A及びBを不起訴処分(起訴猶予)としました。
なお,本件では,携帯電話機の詐取として1項詐欺が成立するか,携帯電話を利用する権利の詐取として2項詐欺が成立するかについても問題となりますが,欺同行為の立証が可能であった場合には, 1項詐欺も2項詐欺も成立し, 1項詐欺のみで起訴するのが通常であると思われます。