児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

野呂裕子交際相手に使用させる目的を秘して自己名義で締結した携帯電話の契約について詐欺罪並びに携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認及び携帯音声通信役務の不正な利用に関する法律違反罪の成否が問題となった事例について」研修752号

不起訴じゃ参考にならん

3 原庁においては.A及びBによる欺同行為があったとの立証が困難であることに加え.交際中の男女間で携帯電話機を譲渡することが目的であり.悪質な事案とまでは言えないこと.被害弁償済みであることを理由に.A及びBを不起訴処分(起訴猶予)としました。
なお,本件では,携帯電話機の詐取として1項詐欺が成立するか,携帯電話を利用する権利の詐取として2項詐欺が成立するかについても問題となりますが,欺同行為の立証が可能であった場合には, 1項詐欺も2項詐欺も成立し, 1項詐欺のみで起訴するのが通常であると思われます。