単純所持罪が話題になるたびに処分方法・廃棄方法の問い合わせが多くなりますが、所持罪にしても取得罪にしても、提供犯人のリストに基づいて捜索を受けたり検挙されたりということになる予想されますので、完璧を期すなら、所持罪の施行前に処分したこと、取得罪の施行前に取得したことを証拠化した上で、処分することが必要になると思います。
奥村は、これまでに児童ポルノDVD合計800枚を処分しました。処分方法は警察に相談しました。
結構社会的地位の高い人からの依頼が多いのですが、「逮捕されたら自殺する。お助け下さい」とか言われるので手間賃程度で受けています。
依頼者→処分者の移転が1項提供罪(特定少数)になる恐れがあるので形式的には刑事事件の「法律相談」ということで受けています。
追記
まだ施行どころか、法律もありませんので、杞憂の杞憂みたいな依頼に対応しています。
所持罪・取得罪が施行されるころになれば、もっと簡易な方法が考え出されると信じています。
追記
わいせつ(猥褻)なDVD・ビデオの処分についても、児童ポルノが混ざっていることがあるので、同様の回答をします。