児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

直前対策SA模擬試験2010(立花書房)

 警察の昇進試験でこう叩き込まれているようです。
 弁護人は、準強姦罪(告訴無し)だから、公訴棄却だと主張したんですが、裁判所は児童買春罪だというのです。

直前対策SA模擬試験2010(立花書房)
P219

 次は,少年の福祉を害する犯罪の事例における甲の刑事責任の説明であるが。誤りはどれか。
(4)甲は.街で知り合ったA子(17歳)と.現金3万円を支払う約束をしてホテルに行き.性交した.しかし.甲には当初から現金を渡すつもりはなく.同女がシャワーを浴びている間に.ホテルを抜け出した.
 なお.甲は服装等からA子は18歳未満であるかもしれないと認識していた.この場合,甲は.児童買春.児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春)違反の刑責を負う

4)正しい。判例は。対償の供与の約束が客観的に認められ,これにより性交等がなされた場合にあっては,たとえ被告人において現実にこれを供与する具体的な意思がなかったとしても,児童の心身に与える有害性や社会の風潮に及ぼす彫響という点に変わりはないため。被告人の具体的意思いかんにかかわらず「その供与の約束」という要件を満たすと判示している(名古屋高金沢支判H14.3.28)。