松下裕子「実務刑事判例評釈101 被害者の用便中の姿態を見たり,自己の陰部を被害者に見せつけること,被害者の性的部分に直接触れないで行った行為について, (準)強制わいせつ罪の成立が認められた三事例(①釧路地判平14.2,28.②福岡地判平13.10.17,③東京地判平13.10.17,いすれも1審で確定。公刊物未登載)」Keisatsu koron 第58巻1号

 なんでもあり。