児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被害者参加制度の裁判員裁判、厳罰化見られず

 結局、量刑相場に縛られてる。
 刑事裁判官の頭には量刑の物差しが刻みこまれているから。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100105-00000008-yom-soci
被害者参加がなかった場合よりはやや高いものの、顕著な厳罰化の傾向は見られない。裁判員裁判への被害者参加を巡っては、裁判員が被害者の意見に影響されて厳罰化が進むとの懸念もあったが、専門家は「裁判員は被告と被害者双方の主張をよく聞き、バランスのとれた判断をしている」と話している。
 2009年に行われた裁判員裁判138件のうち、被害者参加制度が適用されたのは18件で、21人の被告に判決が言い渡された。実刑となった17人の量刑を検察側求刑と比較すると81・7%で、被害者参加がない裁判の平均(77・8%)と約4ポイントの差だった。