児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯検定

 警察公論の付録の、警察官の昇進試験用の問題です。
 こういうケースを警察署の幹部が判断していますので、時々、間違っていることがあります。

立花書房SA2010
P335
Q20 次は,児童買春・児童ポルノ禁止法に関する記述であるが,誤りはどれか。
(1)「児童」とは,18歳に満たない者をいい,婚姻により民法上成人に達したものとみなされる者を含む。
(2)「児童買春」とは,児童本人等一定の者に対し,対償を供与し,又はその供与の約束をして,当該児童に対し,性交等をすることをいい,供与の約束があれば,実際に対償が供与されなくても成立する。
(3)児童を使用する者は,児童の年齢を知らないことを理由として,処罰を逃れることができない。ただし,過失がないときは,この限りではない。
(4〉いわゆる売春ツアーに参加して児童買春をしたとしても,国外においてした児童買春は処罰されない。
(5)周旋,勧誘,児童ポルノ提供等の罪は,両罰規定が適用される。

Q21 次の事例と被疑者に適用される福祉犯関係法令違反の組合せのうち,誤つているものはどれか。
(1)深夜,路上に止めた車内で16歳のA男がたこ焼きを売っているのを発見し,事情聴収したところ「午後8時から午前1時までたこ焼き売りをしてお金をもらっている。」と供述した。−児童福祉法違反
(2)深夜,自転車に二人乗りをしている17歳のA男・B男を職務質問したところ,A男は「ラーメン店で午後8時から午前3時までアルバイトをして帰宅途中である。」と,B男は「午後8時から午前3時まで道路工事の手伝いをして帰宅途中である。」と供述した。−労働基準法違反
(3)午後11時ころ,酔っ払いのけんか現場であるキャバクラにおいて,17歳であるA男が客を案内したり,客席で注文を取ったり酒類等を運んだりしていた。−風俗営業法違反
(4)いわゆるラブホテルから出てきた年の離れたアベックを職務質問したところ,16歳の少女が「処女を捨てたかったので,出会い系サイトでかっこいいおじさんを選んでセックスをした。お金や物を貰う約束はしていないし,貰ってもいない。」と供述した。−児童買春・児童ポルノ禁止法違反
(5)暴力団員は,繁華街で知り合った家出中である16歳のA女を自分のアパートに住まわせ,ソープランドで働かせようとしたがこれを拒んだので,「働かないと外に出さないからな。」と脅迫してコンパニオン派遣業者に紹介した。−職業安定法違反