2009-09-19 福祉犯は示談をしても捜査は止まらない。 児童福祉法 児童ポルノ・児童買春 援助交際が親にバレたとかいう時点で受任したら、被害者の連絡先もわかっているので、ほぼ同時に、 1 警察に自首 2 被害者に慰謝の措置 というのが常套手段です。 うまくやれば逮捕は勘弁してもらえそうですが、軽めの刑事処分は免れないようです。非親告罪というのはこういうことです。 宥恕されてるんで、起訴猶予になりませんかね?