児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

福祉犯は示談をしても捜査は止まらない。

 援助交際が親にバレたとかいう時点で受任したら、被害者の連絡先もわかっているので、ほぼ同時に、
  1 警察に自首
  2 被害者に慰謝の措置
というのが常套手段です。
 うまくやれば逮捕は勘弁してもらえそうですが、軽めの刑事処分は免れないようです。非親告罪というのはこういうことです。
 宥恕されてるんで、起訴猶予になりませんかね?