児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

常習的な児童買春でも、警察官なら1件だけ立件して略式命令50万円(一宮簡裁)

 普通、公判請求でしょう。
 せっかくの強化月間なのに、こんなに甘甘な処分を公表しちゃうと、「どうせ罰金で済む」と思っちゃいますよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090717-00000042-mai-soci
 巡査長は昨年春から15〜20回、少女と会い、1回1万5000円支払ってわいせつな行為を繰り返していた。少女とは他人名義のプリペイド式携帯電話で連絡を取り合い、携帯電話は「3年前に名古屋市中区で外国人女性から買った」と供述しているという。
 巡査長は17日、一宮簡裁から罰金50万円の略式命令を受けた

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090717-00000074-jij-soci
巡査長は「恥ずかしいことをして申し訳ない」と話しているという。
 一宮区検は同日、巡査長を略式起訴し、一宮簡裁は罰金50万円の略式命令を出した。
 県警によると、同巡査長はテレクラで少女と知り合った。少女は年齢を正直に伝えたが、巡査長は昨年4月から約1年間で15〜20回にわたり、1回当たり約1万5000円を渡し、わいせつな行為をしたとされる。