児童ポルノ製造罪によるかすがい現象には賛否あるところです。
住居侵入罪がかすがいになって処断刑期は10年になるのです。
古い判例なんですが、この結論には「住居侵入強制わいせつの場合に、そこにいる人全部にわいせつ行為をしないと損だと言ってるようなものだ」とか「住居侵入のついでに強制わいせつすることを推奨しているようなものだ」「既判力が及ぶ範囲が広くなりすぎる」とかは言わないですよね。
被告人は、正当な理由がないのに、H21.5.12 ホテルに侵入し、
同ホテル999号室において
1 児童A(3歳)が13歳未満であることしりながら、わいせつ行為した。
2 児童B(5歳)が13歳未満であることしりながら、わいせつ行為した。
住居侵入と強制わいせつ罪は牽連犯
結局科刑上一罪
第1の被害者の強制わいせつ罪の刑で処断