児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

かすがい現象の事例(宇都宮地裁)

 児童ポルノ製造罪によるかすがい現象には賛否あるところです。
 住居侵入罪がかすがいになって処断刑期は10年になるのです。
 古い判例なんですが、この結論には「住居侵入強制わいせつの場合に、そこにいる人全部にわいせつ行為をしないと損だと言ってるようなものだ」とか「住居侵入のついでに強制わいせつすることを推奨しているようなものだ」「既判力が及ぶ範囲が広くなりすぎる」とかは言わないですよね。

被告人は、正当な理由がないのに、H21.5.12 ホテルに侵入し、
 同ホテル999号室において
1 児童A(3歳)が13歳未満であることしりながら、わいせつ行為した。
2 児童B(5歳)が13歳未満であることしりながら、わいせつ行為した。
住居侵入と強制わいせつ罪は牽連犯
結局科刑上一罪
第1の被害者の強制わいせつ罪の刑で処断