金融機関の財産的被害(実損)は小さいんですが、詐欺罪だという判例です。
借名口座に大金が入ったりすると、金融機関は金融の利益を得ているはずですが。
で、情状弁護としては何ができるかを考えると、保護法益からずれているような気がします。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000178-mailo-l27
転売目的を隠して銀行口座を開設したとして、大阪地検は23日、容疑者(21)を詐欺罪で起訴した。地検によると、通帳を1通1万円で同一人物に転売していた。起訴内容を認めているという。
詐欺罪は重くて、数罪あると最高15年になります。たかが通帳で、そんな重罪持ち出さなくてもと思います。
第246条(詐欺)
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。