児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

通帳詐欺

 金融機関の財産的被害(実損)は小さいんですが、詐欺罪だという判例です。
 借名口座に大金が入ったりすると、金融機関は金融の利益を得ているはずですが。
 で、情状弁護としては何ができるかを考えると、保護法益からずれているような気がします。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090324-00000178-mailo-l27
転売目的を隠して銀行口座を開設したとして、大阪地検は23日、容疑者(21)を詐欺罪で起訴した。地検によると、通帳を1通1万円で同一人物に転売していた。起訴内容を認めているという。

 詐欺罪は重くて、数罪あると最高15年になります。たかが通帳で、そんな重罪持ち出さなくてもと思います。

第246条(詐欺) 
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

 判例になった事件は実刑、奥村が担当した事件も実刑ですが、通帳詐欺だけで実刑になった事案はまだ聞いたことがありません。