児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

損害賠償命令制度の実際

 刑事法廷がいっぺんに民事の弁論みたいになるわけですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090316-00000087-san-soci
女性は、刑事裁判手続きの中で被害者らが被告に賠償請求できるよう昨年12月に導入された「損害賠償命令制度」に基づき、約60万円の支払いを請求。東京地裁では初めてのケースとみられ、藤井裁判長は判決宣告後、非公開で審理を開いた。女性の代理人弁護士によると、渡部被告は「払えない」と争う姿勢を示したが、手続きは約5分で終結。賠償額は月内にも決まるという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090316-00000569-yom-soci
被害者の女性は、同じ裁判官が被害者の損害賠償請求について審理する「損害賠償命令制度」に基づき、渡部被告に治療費など計約58万円の支払いを求めている。審理は判決言い渡し後、同じ法廷で非公開で始まり、女性の弁護士によると、治療費の領収書や慰謝料を求める書面を提出したところ、渡部被告は「なぜ金を払わないといけないのか」と反論したという。今回の同制度の申請は、東京地裁で初めて明らかになったケース。月内にも決定が出るという。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090316-00000049-jij-soci
 女性は刑事裁判の証拠を損害賠償請求に使える制度(付帯私訴)の適用も申請し、同被告に慰謝料などとして約60万円を請求。同地裁で申請が明らかになった初めてのケースで、判決言い渡し後、非公開で審理された。
 被害者の代理人によると、同被告は弁護士を立てず、口頭で損害額について争う姿勢を示した。約5分で終結し、近く決定が出されるという。
 閉廷後、代理人は「(従来の民事訴訟に比べ)犯罪事実を立証する必要がないため、負担は圧倒的に軽い」と話した。