酒気帯びの道交法違反事件の情状立証でひっくり返るんでしょうか?
何が何でも免職という懲戒処分基準は通用しないようです。
http://www.iwate-np.co.jp/newspack/cgi-bin/newspack_s.cgi?s_national_l+CN2009031201000554_2
飲酒運転による懲戒免職は厳し過ぎるとして、三重県立志摩病院の元医事課長(51)が県に処分取り消しを求めた訴訟の判決で、津地裁は12日、「処分は過酷で重過ぎる」として請求を認め、県の処分を取り消した。