児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

女性器自体でなくその極く周辺を手指で触れる行為もわいせつ行為(刑法176条、178条)に当たるものといえる(仙台高裁秋田支部H20.6.18)

 「陰部付近を手指で押す」という原判決の認定事実に、「付近」では「わいせつ行為」に当たらないという法令適用の誤りの主張をしたようです。
 わいせつ行為というのは文言上無限定なので、見慣れないパターンの場合、判断求めないと、はっきりしません。