2009-03-03 女性器自体でなくその極く周辺を手指で触れる行為もわいせつ行為(刑法176条、178条)に当たるものといえる(仙台高裁秋田支部H20.6.18) 性犯罪 「陰部付近を手指で押す」という原判決の認定事実に、「付近」では「わいせつ行為」に当たらないという法令適用の誤りの主張をしたようです。 わいせつ行為というのは文言上無限定なので、見慣れないパターンの場合、判断求めないと、はっきりしません。