児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-07-30から1日間の記事一覧

わいせつな行為=客観的に「自己または他人の性欲を刺激興奮させまたは満足させる性的意味を有する」行為 松宮刑法各論講義第5版

「この点、客観的に相手方の性的差恥心を害する行為を要求する見解は、差恥心を感じない幼児等に対する本罪の成立を説明できないし、反対に、医学的に適切な処置であっても説明不足のために患者が性的差恥心を害された場合には、本罪ないし準強制わいせつ罪(…