児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

偽札による売買春と「対償供与の約束」

 最初から偽札で払うつもりだったということは、真実は払うつもりがないのに騙したわけで、女性側も払わない人とは性交等するつもりないわけで、これでも「対償供与の約束」があると言えるのかは疑問です。
 判例が金沢と奈良の事件で出ていますので、調べましょう>高知県警

http://www.sanspo.com/shakai/news/081210/sha0812100505002-n1.htm
同署によると、18歳以上の売買春行為自体に刑事処分はないが、5人のうち複数が18歳未満で、児童買春を禁じた高知県保護育成条例違反も視野に捜査している。少女も補導の対象になる可能性があるが、捜査関係者は「偽札なので、売買春に当たるかどうか研究してみないとわからない」と話していた(確かに…)。

 じゃあ、偽札売買春は準強姦罪になりそうですが、判例は否定しています。
 法益関係的錯誤。性行為自体には真摯な承諾があることになるそうです。