最初から偽札で払うつもりだったということは、真実は払うつもりがないのに騙したわけで、女性側も払わない人とは性交等するつもりないわけで、これでも「対償供与の約束」があると言えるのかは疑問です。
判例が金沢と奈良の事件で出ていますので、調べましょう>高知県警
http://www.sanspo.com/shakai/news/081210/sha0812100505002-n1.htm
同署によると、18歳以上の売買春行為自体に刑事処分はないが、5人のうち複数が18歳未満で、児童買春を禁じた高知県保護育成条例違反も視野に捜査している。少女も補導の対象になる可能性があるが、捜査関係者は「偽札なので、売買春に当たるかどうか研究してみないとわからない」と話していた(確かに…)。
じゃあ、偽札売買春は準強姦罪になりそうですが、判例は否定しています。
法益関係的錯誤。性行為自体には真摯な承諾があることになるそうです。