2008-12-10 差し戻し判決 性犯罪 訴訟手続に厳格な裁判所のようですが、以前、この裁判長の事件(共犯)で、1人分の起訴状を朗読しなかったことがありました。 被告人甲はA事実(乙と共謀)+B事実、被告人乙はA事実(甲と共謀)のみという事件で、乙の起訴状朗読を省略した。そのまま判決。 その控訴審も「だいたい兼ねてるから、甲1人分読めばいいじゃん。」だって。